理振設備の申請手続き(Q&A)

理振設備の申請手続きについてQ&A

社団法人 日本理科教育振興協会

Q1.理振法とは、どんな法律ですか?
理振法の正式名称は「理科教育振興法」といいます。昭和28年(1953年)8月に議員立法で成立した法律です。
Q2.その法律の制定の目的は、何ですか?
資源の乏しい我が国において、厳しい国際競争の中にあっても豊かで充実した国民生活を維持してゆくためには、科学技術の振興・充実が極めて重要な国の施策です。そこで、科学技術分野の人材育成を図るため小・中・高等学校等における理科教育、算数・数学教育の振興・充実が、特に重要であることにかんがみ、この法律ができたのです。
Q3.どんな内容の法律なのですか?
都道府県や市区町村又は学校法人が設立する小・中・高等学校等において、理科、算数・数学の教育に必要な設備(以下「理科教育等設備」という。)を整備するために必要な経費を、国が補助する制度を定めた法律です。
Q4.理科教育等設備を整備するには、どのような予算の仕組みになっているのですか?
理科教育等設備を整備(購入)するためには、国に申請して国の補助を受けて整備する「理科教育等設備整備費」と、国から地方交付税交付金を受けて地方自治体が独自の事業として行う「理科少額設備費」の二本立てになっています。
Q5.「理科教育等設備整備費」は、国からどのくらい補助を受けられるのですか?
補助対象経費(設備購入経費)の2分の1(沖縄は4分の3)です。
なお、残り2分の1(沖縄は4分の1)は地方が負担することとなっていますが、当該経費については自治体の財政状況に応じ、地方交付税交付金として国から地方自治体に予算が、別途、配分されています。
Q6.「理科少額設備費」とは、どのような制度ですか?
文字通り比較的少額の理科教育等設備を整備するときの購入経費で、小学校については1個又は1組が1万円未満、中学校については2万円未満、高等学校にあっては4万円未満の設備を購入する場合は、「理科少額設備費」の扱いとなり、国の補助対象には含まれません。地方自治体が独自に予算措置して理科設備を整備する制度です。特別支援学校も同じ扱いとなります。
Q7.「理科少額設備費」が地方独自の事業となると、自治体の財政事情によって理科設備の整備内容に差が生じ、教育の機会均等の原則に反するのではないでしょうか?
自治体の財政事情によって差が生じないようにするため、国は「理科少額設備費」に必要な経費(予算)を積算して地方交付税交付金として自治体に、毎年、配分しております。
従って、少額の設備であっても、理科、算数・数学の設備に地域間格差が生じたり、授業に支障が生じないよう措置されているのです。
Q8.理振法で整備できる具体的な品目には、どのようなものがあるのですか?
理科教育振興費国庫補助交付金交付要綱によって、学校の種別ごとに理科設備、算数・数学設備の品目、数量が定められ、参考として例示品目が掲示されています。補助の対象となる数量は、学級数により異なります。
Q9.整備する場合の金額に上限はあるのですか?
一般的に基準金額という言葉が使われていますが、設備整備の目標となる基準金額を学校種別・規模に応じて定めたもので、設備台帳に記帳しておくことにより設備の現有状況の把握や、予算の年次計画の作成などに必要となるものです。
なお、学校種別ごとの基準金額は、下欄の一覧表を参照してください。
Q10.私立学校はどうなるのでしょうか?
「理科教育等設備整備費」は公立学校と同様の手続きで、国の補助が受けられます。 なお、「理科少額設備費」につきましては、私立学校は対象とはなりませんが、自治体独自で私学助成の一環として補助制度を設けているところもありますので、自治体に確認してみてください。
Q11.「理科教育等設備整備費」補助金の交付申請は、どうしたら良いのですか?
毎年、文部科学省・都道府県及び市区町村から通知が来ますので、それに従って申請してください。これまでの手続きを見ますと、概ね次のようになります。

○前年10月ごろ 学校から自治体に必要設備の希望調書提出(予算要求)
○3月上旬ごろ 事業計画書の提出依頼 (文部科学省⇒都道府県⇒市町村)
○4月中旬ごろ 事業計画書の提出締切 (市町村⇒都道府県⇒文部科学省)
○6月下旬ごろ 内定通知       (文部科学省⇒都道府県⇒市町村)
○7月中旬ごろ 交付申請書の提出   (市町村⇒都道府県⇒文部科学省)
○9月上旬ごろ 交付決定通知     (文部科学省⇒都道府県⇒市町村)
○3月末まで 国庫補助金の額の確定報告(都道府県⇒文部科学省)
理振台帳の整備
Q12.いろいろと手数がかかりますね?
手順に従って行えば、それほど大変ではありません。Q2でも述べましたが理数科教育・科学技術教育の充実・振興は国や自治体の重要な政策であり責任です。国民の税金で補助されていますので、教育の充実のために有効に活用しましょう。
事務手続きで分らないことがあれば事務担当者に聞いて、実験・観察などの授業に必要な理科教育等設備は教育委員会などに要求して整備し、子どもたちのために充実した教育を行いましょう。

(参考)基準金額一覧表(理科教育振興費国庫補助金交付要綱による)

  1. 設備基準金額は、小・中学校においては平成14年度から、高等学校においては平成15年度から、約10年間で整備できる1校当たりの金額です。
  2. 設備基準金額は、国庫補助金とそれと同額の地元負担金額を加えた合計額です。

(単位:千円)

1.小学校(小学部)

学校種別 理科設備
基準金額
理科
少額
設備費
算数・数学
設備
基準額
算数・数学
少額額設備費
小学校 3~6年合計が
12学級以下
14,736 6,315 1~6年合計
が18学級以下
2,034 872
3~6年合計
が13学級以上
29,472 12,630 1~6年合計
が19学級以上
4,068 1,744
特別支援学校
(視覚障害教育)
3~6年合計
が12学級以下
5,774 2,475 1~6年合計
が6学級以下
1,114 477
3~6年合計
が13学級以上
11,548 4,950 1~6年合計
が7学級以上
2,228 954
特別支援学校
(聴覚障害教育)
3~6年合計
が4学級以下
5,728 2,475 1~6年合計
が6学級以下
909 390
3~6年合計
が5学級以上
11,456 4,950 1~6年合計
が7学級以上
1,818 780
特別支援学校
(知的障害者のみ教育)
- - - 1~6年合計
が6学級以下
1,194 512
- - - 1~6年合計
が7学級以上
2,388 1,024
特別支援学校
(「知的障害のみ教育」以外)
3~6年合計
が8学級以下
5,922   1~6年合計
が12学級以下
1,194 512
3~6年合計
が9学級以上
11,844   1~6年合計
が13学級以上
2,388 1,024

(単位:千円)

2.中学校(中学部)

学校種別 規 模 理科設備
基準金額
理科少額
設備費
算数・数学
設備
基準額
算数・数学
少額
設備費
中学校
(中等学校前期課程)
1~3年合計が
18学級以下
27,445 11,762 4,037 1,730
1~3年合計が
19学級以上
54,890 23,524 8,074 3,460
特別支援学校
(視覚障害教育)
1~3年合計が
3学級以下
13,377 5,733 1、332 571
1~3年合計が
4学級以上
26,754 11,466 2,664 1,142
特別支援学校
(聴覚障害教育)
1~3年合計が
3学級以下
12,459 5,340 1,003 430
1~3年合計が
4学級以上
24,918 10,680 2,006 860
特別支援学校
(知的障害者のみ教育)
1~3年合計が
6学級以下
8,670 3,716 1,290 553
1~3年合計が
7学級以上
17,340 7,432 2,580 1,106
特別支援学校
(「知的障害のみ教育」以外)
1~3年合計が
6学級以下
12,562 5,384 1,290 553
1~3年合計が
7学級以上
25,124 10,768 2,580 1,106

(単位:千円)

3.高等学校(高等部)

学校種別 規模 理科設備
基準金額
理科少額
設備費
算数・数学
設備
基準額
算数・数学
少額
設備費
高等学校
(中等学校後期課程)
当該学校の学級
数合計27以下
81,674 35,003 13,661 5,855
当該学校の学級
数合計27以上
163,348 70,006 27,322 11,710
特別支援学校
(聴覚障害教育)
当該学校の学級
数合計6以下
34,806 14,917 3,362 1,441
当該学校の学級数
合計7以上
69,612 29,834 6,724 2、882
特別支援学校
(聴覚障害教育)
当該学校の学級
数合計6以下
37,811 16,205 2,745 1,176
当該学校の学級
数合計7以上
75,622 32,410 5,490 2,352
特別支援学校
(知的障害者のみ教育)
当該学校の学級
数合計9以下
26,483 11,350 3,380 1,449
当該学校の学級
数合計10以上
52,966 22,700 6,760 2,898
特別支援学校
(「知的障害のみ教育」以外)
当該学校の学級
数合計9以下
35,357 15,153 3,380 1,449
当該学校の学級
数合計10以上
70,714 30,306 6,760 2,898

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