理科教育振興法(りかきょういくしんこうほう、昭和28年8月8日法律第186号)は、理科教育の振興のため、1953年(昭和28年)に制定され、1954年(昭和29年)4月1日に施行された法律です。
この法律は、理科教育が文化的な国家の建設の基盤として特に重要な使命を有することにかんがみ、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の精神にのっとり、理科教育を通じて、科学的な知識、技能及び態度を習得させるとともに、工夫創造の能力を養い、もって日常生活を合理的に営み、かつ、わが国の発展に貢献しうる有為な国民を育成するため、理科教育の振興を図ることを目的とする(第1条)。
資源の乏しい我が国において、厳しい国際競争の中にあっても豊かで充実した国民生活を維持してゆくためには、科学技術の振興・充実が極めて重要な国の施策です。そこで、科学技術分野の人材育成を図るため小・中・高等学校等における理科教育、算数・数学教育の振興・充実が、特に重要であることにかんがみ、この法律ができたのです。
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