制定 昭和47年 5月22日
最終改正 平成18年12月28日
- 第1章 総則
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- 第1条(名称)
- 本会は、社団法人 日本理科教育振興協会(Japan Association for promotion of Science Education and Equipments)と称する。
- 第2条(目的)
- 本会は、学校教育用理科機器、算数数学機器及びそれらの関連教材(以下「教育用理科機器」という。)の健全な発達と普及を図るとともに、理科教育にかかる人材育成の観点から各教育機関への支援を行うことにより、科学技術教育の環境整備を推進し、もって我が国が目指す科学技術創造立国の基盤となる教育の振興に寄与することを目的とする。
- 第3条(事務所)
- 本会は、主たる事務所を東京都千代田区神田小川町3丁目28番地に置く。
- 第2章 事業
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- 第4条(事業)
- 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 教育用理科機器の研究、開発
- 教育用理科機器の規格統一並びに品質向上
- 教育用理科機器の普及、啓発
- 教育用理科機器の供給体制並びにアフタケアーの整備充実
- 理科教育に関する刊行物の発行
- 理科実験セミナー等の実施及び支援
- 理科教育団体等の活動に対する支援
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
- 第3章 会員
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- 第5条(会員)
- 会員は、正会員及び賛助会員並びにアカデミー会員及び名誉賛助会員とする。
- 2.正会員は教育用理科機器の製造、販売事業に携わる法人又は個人並びに教育用理科機器の開発及び利用に関心を持つものとする。なお、正会員をもって民法上の社員とする。
- 3.賛助会員は本会の目的に賛同し事業に協力する法人又は団体とする。
- 4.アカデミー会員は、科学技術・教育・研究・産業分野等で活躍する個人で、本会の目的に賛同し事業に協力するものとする。
- 5.名誉賛助会員は、各界の分野において指導的立場にあり、本会の活動に助言・指導する識見を有する者とする。
- 第6条(入会)
- 前条の資格を有するものは所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得て、本会の会員となることができる。
- 2.前項の規定に関わらず名誉賛助会員は、本人の入会申込書の提出は必要とせず、理事会の承諾をもって会員とする。
- 第7条(会員の権利)
- 正会員は、総会に出席して、その議決権を行使し、本会の業務に対し意見を述べもしくは説明を求めることができる。
- 2.前項の規定に関わらず名誉賛助会員は、本人の入会申込書の提出は必要とせず、理事会の承諾をもって会員とする。
- 3.賛助会員、アカデミー会員、名誉賛助会員は総会に出席し、必要に応じ本会の業務に関し意見を述べ、もしくは説明を求めることができる。
- 第8条(会員の義務)
- 会員は、定款及びに総会並びに理事会の決議を遵守しなければならない。
- 第9条(入会金及び会費)
- 会員は、総会の定めるところにより入会金及び会費を納めなければならない。
- 2.名誉賛助会員は、前項の規定に関わらず入会金及び会費を納めることを要しない。
- 第10条(会員の資格喪失)
- 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
- (1)退会したとき
- (2)除名されたとき
- (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は、法人或いは団体である会員が解散したとき
- 第11条(退会)
- 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
- 2. 前項の退会は少なくとも2ヶ月以上の予告を置くものとする。
- 第12条(除名)
- 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議を経てこれを除名することができる。この場合、理事会で議決する前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)会員たる義務に違反したとき。
- (2)本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為があったとき。
- (3)会費を3年以上滞納したとき。
- 第13条(会費等返還)
- 会員がその資格を失った場合においては、既納の入会金、会費、その他本会の資産に対して何等の請求をすることができない。
- 第4章 役員等
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- 第14条(員数)
- 本会に次の役員を置く。
- (1)理 事 15名以上20名以内
- (2)監 事 2名又は3名
- 2. 理事のうち1名を会長とし、4名以内を副会長とし、1名を常務理事とする。
- 第15条(選任)
- 理事及び監事(以下「役員」とい。)は、総会において選任する。
- 2.会長及び副会長は、理事会において互選する。
- 3.常務理事は、第1項の規定にかかわらず理事会の同意を得て会長が任免する。
- 4.特定の理事とその所属企業・出身官庁その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
- 5.理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
- 第16条(職務)
- 会長は、本会を代表し会務を総理する。
- 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
- 3.常務理事は、会長及び副会長を補佐し会長の命を受けて会務を処理する。
- 4.理事は理事会を組織し定款及び理事会の定めるところにより本会の会務を執行する。
- 5.監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
- (1)法人の財産の状況を監査すること
- (2)法人の業務執行の状況を監査すること
- (3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること
- (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること
- 第17条(任期)
- 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
- 2.補欠又は増員により選任された役員の任期は前任者又は同種役員の残任期間とする。
- 3.役員は、任期満了後であっても後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
- 第18条(役員の解任)
- 役員が次の各号の一つに該当するときは、理事会及び総会の各々の4分の3以上の議決を経て、会長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総会で議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
- (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
- 第19条(役員の報酬)
- 役員は有給とすることができる。
- 2.役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
- 第20条(相談役及び顧問)
- 本会に相談役及び顧問を置くことができる。
- 2.相談役は、本会のため特に功労のあった者のうちから理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
- 3.顧問は、学識経験者のうちから理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
- 4.相談役及び顧問は、本会の業務に関して、会長の諮問に応じ又は意見を述べることができる。
- 第21条(部会及び委員会)
- 本会の事業を遂行するため必要があるときは、理事会の議決を経て部会及び委員会を置くことができる。
- 2.部会及び委員会に関する事項は、理事会で定める。
- 第22条(事務局)
- 本会の事務を処理するため事務局を設け所要の職員を置く。
- 2.事務局及び職員に関する事項は理事会の同意を得て会長が定める。
- 第5章 会議
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- 第23条(会議の種類)
- 会議は、総会及び理事会とする。
- 2.総会は定時総会及び臨時総会とする。
- 第24条(総会の招集)
- 定時総会は、毎事業年度の終了後2ヶ月以内に会長が招集する。
- 2.臨時総会は、次の場合に会長が招集する。
- (1)会長が必要と認めたとき。
- (2)正会員が5分の1以上の同意を得て会議の目的及び招集の理由を記載した書面をもって会長に請求したとき。
- (3)監事が必要と認めたとき。
- 3.会長は、前項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、20日以内に総会を招集しなければならない。
- 4.総会は、会長がその議長となる。
ただし、前項の規定により招集された場合の議長は出席会員の選挙によりこれを定める。
- 第25条(総会の招集方法)
- 総会を招集するときは、少なくとも開催日の10日前までに会議の目的事項、日時及び場所を記載した書面をもって正会員に通知しなければならない。
- 第26条(議決権)
- 正会員の総会における議決権は1会員につき1票とする。
- 第27条(総会の議決方法)
- 総会は、正会員の過半数の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の正会員を代理人として表決を委任した者は、出席とみなす。
- 2.総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第28条(総会の議決事項)
- 次の事項は総会の議決を要する。
- (1)事業報告及び収支決算
- (2)事業計画及び収支予算
- (3)正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表
- (4)理事及び監事の選任又は解任
- (5)定款の変更
- (6)解散及び残余財産の処分
- (7)その他本会の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項
- 第29条(会員への通知)
- 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
- 第30条(理事会)
- 理事会は、定款に定める事項を行うほか会務の執行に関し審議決定する。
- 2.理事会は、毎年6回以上開催するものとする。
- 3.臨時理事会は、会長が必要と認めたとき随時これを招集し、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求のあった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
- 4.理事会の議長は、会長とする。ただし、前項の規程により召集された場合の議長は、出席理事の選挙によりこれを定める。
- 5.理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
- 6.理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 7.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
- 第31条(議事録)
- 会議の議事については議事録を作成し、議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、且つ、議長及び議長の指名した2名以上の出席正会員が署名押印し、これを本会に保存しなければならない。
- 第6章 資産及び会計
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- 第32条(資産の種別)
- 本会の資産は、この法人設立当初日本理科教育振興協会から継承された別紙財産目録記載の財産、入会金、会費、事業に伴う収入補助金、交付金、又は寄附金、資産から生ずる収入、及びその他の収入よりなる。
- 第33条(資産の種別)
- 本会の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
- (1)基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
- (2)前号に規定するほか、理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産。
- (3)運用財産は、基本財産以外の資産とする。
- (4)寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指定に従う。
- 第34条(資産の管理)
- 本会の資産は、特に総会で定められた場合のほか、理事会の定めるところにより会長が管理する。
- 第35条(基本財産の処分制限)
- 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れることができる。 - 第36条(経費の支弁)
- 本会の経費は、運用財産をもって充てる。
- 第37条(事業計画等の届出)
- 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経て毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。
- 第38条(暫定予算)
- 前条の規定に関わらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度予算に準じて収入支出することができる。
- 2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- 第39条(収支決算)
- 会長は、毎事業年度終了後2月以内に事業報告書並びに収支決算書、賃借対照表、財産目録、正味財産増減計算書及び会員の移動状況書と共に、監事の意見を付け、理事会及び総会の議決を経なければならない。
- 2.会長は、毎事業年度終了後3月以内に、前項の議決事項を文部科学大臣に報告しなければならない。
- 3.本事業年度末において収支差額が生じたときは、総会の議決を経て翌年度に繰越すか、或いは基本財産に編入するものとする。
- 第40条(新たな義務の負担)
- 第35条ただし書の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、本会が新たな義務の負担又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
- 2.長期借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)については、理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
- 第41条(事業年度)
- 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第7章 定款の変更及び解散等
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- 第42条(定款の変更)
- 本定款は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経たのち、正会員の過半数が出席した総会において4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
- 第43条(解散)
- 本会は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経たのち、正会員の過半数が出席した総会において4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を得なければ解散することができない。
- 第44条(残余財産の処分)
- 本会の解散に伴う残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経たのち、正会員の過半数が出席した総会において4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大-臣の許可を受けなければ処分することができない。
- 2.残余財産は、文部科学大臣の許可を受けて、本会の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
- 第45条(清算人)
- 本会の清算人は理事とし、代表清算人は会長とする。ただし、総会の議決により、別に清算人を選任することができる。
- 第8章 雑則
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- 第46条(書類及び帳簿の備付等)
- 本会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
- (1)定款
- (2)会員の名簿
- (3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
- (4)財産目録
- (5)資産台帳及び負債台帳
- (6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- (7)理事会及び総会の議事に関する書類
- (8)官公署往復書類
- (9)収支予算書及び事業計画書
- (10)収支計算書及び事業報告書
- (11)貸借対照表
- (12)正味財産増減計算書
- (13)その他必要な書類及び帳簿
- 2.前項第1号から5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
- 3.第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
- 第47条(細則)
- この定款の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
